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木漏れ日

相続登記・不動産登記・法人登記の事なら

半嶺当友司法書士・行政書士事務所へ

選ばれる理由

1.相続無料相談がある

事前予約制です。平日9:00~17:00に初回無料で法律相談承ります。相続・遺言等お気軽にご相談ください。

​土日祝祭日も事前のご連絡あれば対応いたします。

2.各分野の専門スタッフが在籍

当事務所は、司法書士・行政書士、それぞれの専門分野で効率よくご依頼にお応えいたします。

3.オンライン申請対応している事務所

オンライン申請対応の事務所です。何度もご来所される必要はありません。

波状のライン

不動産登記について 

不動産登記は、土地や建物等の不動産に関する権利(所有権、居住権等)の内容を公的に記録する制度です。取引の安全性を確保するため、所有権の移転があった場合は登記を行うことが一般的です。

所有権の移転から住所変更まで売買に関する登記手続き、契約書の作成までを全て、半嶺当友司法書士・行政書士事務所で承ります。

相続登記について

空に伸ばす手

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。日本では2024年4月1日から相続登録が義務化されました。登録義務化以降、3年以内に相続登記をしなかった場合は10万円以下の過料が科される罰則も規定されています。義務化の対象は過去に相続が発生している不動産等も含まれるため、相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。2027年3月末まで猶予期間がありますが、正当な理由もなく期限内に申請しなければ過去に相続した不動産も10万円以下の過料の対象となってしまいます。

~ 不動産を相続した時 ~

不動産相続

相続登記とは、不動産の名義を被相続人(故人)から相続人に変更する手続きのことです。故人のすべての財産を把握し、相続人全員で財産の分配を決めるのは大きなひと仕事となります。

相続登記が義務化されましたので、手続きを円滑に進めるためにも、生前から財産分与のあり方を相続人と話しあうことも要となっています。

ご案内する男性

不動産の相続に必要な書類等

1.相続を証する書類
 1)亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、及び死亡日の 

 記載ある住民票除票

 2)相続人全員の戸籍抄本、又は謄本

 3)遺産分割協議書

 4)相続人全員の本籍記載ある住民票(不動産を取得する相続人に限る)

 5)相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印する実印の証明)
2.対象不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)又は、納税通知書
 

書類等

~ 不動産の贈与をした時 ~

不動産の贈与

不動産を贈与すれば、贈与を受けた側が所有権を取得するため不動産登記の手続きを行う必要があります。この手続きは法的効力を確保し、第三者に対する権利関係を明確にする役割があります。不動産の贈与は受贈者に贈与税が課されます。贈与税については、税理士にご相談ください。

ご案内する男性

不動産の贈与に必要な書類等

〔贈与者〕

1.登記済権利証又は、登記識別情報
2.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
3.実印(印鑑証明書と一致する印鑑)
4.固定資産評価証明書(本年度のもの)
5.住民票

〔受贈者〕

1.住民票
2.認印

書類等

~ 不動産の売買をした時 ~

不動産売買

不動産に関する所有権、抵当権、地上権等の権利は不動産登記制度によって公示されています。建物を新築したとき、住宅ローンを借りたとき、不動産を相続したときなど、不動産について登記事項を変更するような場合は、登記が必要になります。不動産売買に必要な登記は、所有権移転登記です。

ご案内する男性

不動産売買の手続きの流れ

1.売買契約

不動産(土地・建物)を売りたい、又は買いたい、双方で売買契約を結びます。

売買契約

2.売物件の権利関係調査

買主や不動産業者から依頼を受けた司法書士は、物件所有者から不動産の契約書や登記事項証明書、固定資産評価証明書をお預かりして物件の権利関係を調査します。

〔売主〕

売買物件に抵当権などの担保が設定されている場合、抹消手続きに向けた金融機関との調整を行い、残金支払い時までに抵当権、根抵当権、差押えなどの負担をすべて抹消します。売買代金を支払いに充て、買主への所有権移転と売主側の担保抹消を同時に進めるケースが一般的です。

〔買主〕

物件購入に融資を利用する場合は、金融機関へ融資の申し込みを行います。

調査

3.見積り

上記の内容を基に、司法書士から登記費用の見積りが提示されます。

見積り書

4.決裁引渡し

通常、金融機関の応接室などを利用して司法書士が同席のもと各書類のチェックおよび当事者の本人確認、意思確認を行い、代金の決済をします。

受け渡し

5.最後の事前調査

登記申請を行う直前に各種書類を整理し最終的な事前調査を実施して、権利関係に変更がないかを確認します。

事前調査

6.登記申請

権利関係に問題がないことが確認できた場合、オンラインで申請をします。

オンライン申請

7.登記完了書類の返却

登記は約2~3週間で完了し、法務局から事務所宛に登記識別情報通知(従来の権利証)、登記完了証が送付されます。当所で専用のファイルに保管し、依頼者様にお渡しいたします。これで、すべての手続きが完了です。

回収と返却

不動産売買に必要な書類等

〔売主〕

1.登記済権利証又は、登記識別情報
2.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
3.実印(印鑑証明書と一致する印鑑)
4.固定資産評価証明書(本年度のもの)
5.住民票

〔買主〕

1.住民票

2.認印​

※借人に伴う抵当権設定がある場合は、

3.実印 

4.印鑑証明書

書類等

~ 住宅ローンの借入れ、完済をした時 ~

住宅ローン

住宅ローンの借入れ・完済は、以下の手続きが必要になります。住宅ローンを借りる際、金融機関は融資を担保するために不動産に抵当権を設定します。ローン完済後は、不動産に設定された抵当権を抹消する手続きが必要です。

抵当権が設定されている場合、売却や再融資に支障をきたす可能性があります。

ご案内する男性

抵当権設定に必要な書類等

(借入)

1.登記済権利証又は、登記識別情報
2.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
3.実印(印鑑証明書と一致する印鑑)
4.住民票
5.抵当権設定契約書(金融機関からもらう書類)

書類等

抵当権抹消に必要な書類

(完済)

1.抵当権設定契約書証、又は登記識別情報
2.抵当権弁済証書(又は、抵当権放棄証書、抵当権解除証書)※名称が異なる場合があります。
3.金融機関からの委任状

※1,2,3は、抵当権利者の金融機関からいただきます。

4.住民票

​5.認印

書類等

よくある質問

電話する人

お問い合わせ

相続登記等の事なら、何でもご相談を。

電話​受付時間 8:30~16:30/土日祝 休み

※時間外や休日でも事前にご連絡頂ければ対応可能です。

相続・遺言の事なら何でも相談できる「相続無料相談会」を実施中。ご相談は初回無料です。​事前予約制ですので、まずはお電話を。

事務所について

~ ごあいさつ ~

波状のライン
不動産イメージ

【半嶺当友司法書士・行政書士事務所】は、相続登記をはじめとした相続に関する手続きに特化した司法書士・行政書士事務所です。

相続手続きは、人生の中でも特に複雑で大きな負担を伴います。遺産分割協議や不動産の名義変更等、必要な手続きは多岐にわたりますが、財産を継ぐための重要な手続きです。

当事務所では経験豊富なスタッフが一つ一つのご相談に丁寧に対応・サポートし、お客様の不安や疑問を解消することを目指しております。

相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

~ 事務所概要 ~

事務所名

半嶺当友司法書士・行政書士事務所

代表

半嶺 当友(はんみね とうゆう)

住所

〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1丁目17番18号

TEL

098-854-3075

FAX

098-853-5622

資格

司法書士/行政書士

職員

司法書士・行政書士1名、職員4名

営業時間

8:30~17:30

休業日

土曜・日曜・祝日(お盆、年末年始)

~ アクセス ~

半嶺当友司法書士・行政書士事務所・外観

中央公園向かいの大きな看板が目印です。

半嶺当友司法書士・行政書士事務所・外観

1階:駐車場、2階:事務所

駐車場には限りがありますので、ご来所される際にはご連絡ください。

​裁判所通り沿い、中央公園向い、那覇地方法務局より徒歩3分
バス/那覇高校バス停、開南バス停から徒歩10分

半嶺当友司法書士・行政書士事務所 マップ
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